家族が亡くなった時に最初におこなう事務手続きが死亡届の記入です。
この死亡届とあわせて埋火葬許可申請書を提出しなければ遺体を火葬することができません。
また、死亡届は葬儀のあとの各種手続きの中でも使われる重要な書類です。
この記事では死亡届の書き方について詳しく解説していますので、間違いのないように記入していきましょう。
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死亡届とは
死亡届は亡くなった事実を知ってから7日以内に提出すべき書類ですが、その日のうちに提出しましょう。
死亡届は左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となったA3の用紙です。
用紙の右半分は死亡診断書となっており、医師が記入するので自分で書くところはありません。
病院で亡くなった時には遺体を搬送するまでに医師に死亡診断書をかいてもらいます。
亡くなった人の氏名や生年月日、住所、死因や死亡時刻、そして死亡を確認した医師の署名と捺印がなされます。
死亡診断書の中に間違いがあった場合は自分で訂正してはいけません。
病院に問い合わせて訂正してもらいましょう。
この死亡届を提出してはじめて火葬の許可がおり、遺体を火葬できるようになります。
- 死亡届の提出
- 火葬許可証をもらう
- 葬儀後火葬場に火葬許可証を提出して火葬
- 埋葬許可証をもらう
死亡届の書き方
用紙の左半分の死亡届を遺族が書きます。
葬祭業者の方がかわりに書いてくれることもあるようですが、漢字のまちがいなどのトラブルもありますのでご自身で書いた方がよいですね。
提出日の記入
死亡届は死亡した日または死亡を知った日から7日以内に提出すべき書類です。
国外で亡くなった場合は、3か月以内の提出義務となります。
正当な理由なしに届け出が遅れると、戸籍法により3万円以下の過料となりますので気を付けてください。
(1)(2)氏名・性別
死亡者の氏名を記載します。
氏名は戸籍に記載されている通りに書いてください。
年配の方の中には戸籍の漢字と普段使っている名前の漢字が違う方や、常用漢字とも旧字とも違う漢字で登記されている方もおられます。
まちがいのないようにしっかり確認しましょう。
(3)生年月日
死亡者の生年月日を記載します。
昭和〇年〇月〇日のように和暦で記載します。
(4)死亡したとき
死亡者が死亡した日時を記入します。
右側の死亡診断書に死亡日時と時刻が記載されているので、そのとおりに記載しましょう。
(5)死亡したところ
死亡者が死亡した場所を記載します。
右側の死亡診断書に記載されているとおりに記載しましょう。
(6)住所、世帯主欄
死亡者の住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。
(7)本籍、筆頭者欄
死亡者の本籍と筆頭者を記入します。
戸籍に記載されているとおりに正確に記入しましょう。
(8)(9)死亡した人の夫または妻欄
死亡者の配偶者(戸籍上)の情報を記載しましょう。
婚姻継続中の配偶者がいる場合には「いる」にチェックを入れ、その配偶者の年齢を記載します。
いない場合は「いない」にチェックを入れ、未婚か死別か離別にチェックを入れます。
(10)(11)死亡したときの世帯の主な仕事と職業・産業
死亡者が仕事をしていた場合はこの欄に記入しましょう。
1~6までの欄がありますので該当のところにチェックをいれてください。
(11)の職業・産業を記入する欄については国勢調査を実施する年にのみ記載をすれば良いということになっています。
国勢調査が実施されていない年は記入の必要はありません。
死亡届・届出人の欄
死亡届を記入する時に気をつけないといけないのが届出人の欄です。
死亡届の届出人となれるのは以下の通り。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 親族以外の同居者
- 公設所の長
- 家主・地主・家屋管理人・土地の管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
以上の中から該当する人が住所・本籍・氏名を記入し、捺印する必要があります。
印鑑は認印でかまいません。
公設所の長というのは公立の病院や警察などの公共施設の長のことで、身寄りがなく死亡届をだせる人がいない場合に届け出をしてくれます。
近い関係であっても友人・知人は届け出人にはなることはできません。
役所への提出は代理人でも構わないので葬祭業者の方が代行してくれることも多いようです。
死亡届を提出する場所
死亡届を提出する役所は以下の3ヶ所になります。
- 死亡者の死亡地の役所
- 死亡者の本籍地の役所
- 届出人の住所の役所
死亡届を提出するときにあわせて提出するのが埋火葬許可申請書です。
死亡届提出には印鑑と身分証明書が必要
死亡届の提出時には届出人の印鑑と身分証明書が必要です。
シャチハタは不可となっているので、必ず印鑑を持っていきましょう。
埋火葬許可申請書の提出
死亡届を提出する時に火葬の許可申請書をあわせて提出することになります。
この埋火葬許可申請書の提出は自治体によって手順に差があります。
電話で火葬予約を先にとりその後申請書を提出する自治体もあれば、電話では受付不可で先に書面の提出が必要な自治体もあります。
埋火葬許可申請書の用紙は役所にありますので提出先の役所の受付、もしくは葬祭業者の方に問い合わせてください。
死亡届と埋火葬許可申請書を提出完了すると火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は葬儀のあと火葬場で提出する必要がありますし、その後墓地へ埋葬するときの埋葬許可証となりますので紛失しないように気をつけてください。
死亡届はコピーを取っておきましょう!
死亡届はあとで生命保険の支払い請求などで使うことがあります。
死亡届と死亡診断書は役所へ提出する前に複数枚コピーをとっておいてください。
死亡届は役所に提出したあとは戻ってきません。
死亡届をコピーをせずに提出してしまった場合や、コピーでは認められない手続きの場合は「死亡届の記載事項証明書」を役所で発行してもらうことになります。
死亡届の書き方と埋火葬許可申請書の提出についてのまとめ
慣れない言葉のいいまわしなどでややこしく感じるかもしれませんが、落ちついて記入しましょう。
- 右側の死亡診断書は医師が記入
- 書くのは左側のみ
- 死亡診断書・戸籍・住民票に記載されたとおり正確に記入
- 提出前にコピーを数枚とっておくこと
以上の点に気をつけて提出してください。
死亡届けの提出にあわせて、その後の通夜・葬儀の日程や喪主を決める必要があります。
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